[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

防衛省交渉一覧

防衛省交渉一覧

 原告団と弁護団は、訴訟と並行して、防衛省に対し主に文書による交渉を継続しています。以下は、その主なやりとりを整理したものです。

平成29年10月11日付判決の受け止め

【質問】
第1次新横田基地公害訴訟判決(2007年5月)及び第2次新横田基地公害訴訟地裁判決に対する受け止め

(防衛省回答)
 これまでの横田基地騒音訴訟確定判決において、夜間飛行差し止め及び将来分の損害賠償請求については国の主張が認められてきているところであり、妥当な判断が示されていると評価している。しかし、過去分の損害賠償請求の一部が認容されていることについて裁判所の十分な理解が得られておらず残念である。

(評価)
 過去分の損害賠償義務が認められていることについて、通常であればこれを受け入れて、賠償義務が発生しないように対策を取るものと思われるが、裁判所の判決が確定していることを受け入れてはいない姿勢が感じられる。

 
 

抜本的な騒音被害対策

【質問】

  • 第1次新横田基地公害訴訟判決確定の後、騒音被害補償制度等を検討したことがあるか
  • 抜本的な騒音被害対策及び新たな施策を検討しているか、また、新たな施策のため有識者に諮問しているか。
  • 第1次新横田基地公害訴訟判決等でも住宅防音工事の効果について懐疑的な判断が繰り返されていても、同工事を騒音被害対策の基本に据えるのか。

(防衛省回答)
 航空機騒音により生じる障害の防止等のため、住宅防音工事に関する助成措置をはじめとする各種の騒音対策を行うことで環境庁告示に定める環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう努めている。
 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律による騒音対策は、補償的性格を有するものであり、今後も騒音状況の把握、防音工事の助成措置等の各種対策の推進に努める。

(評価)
 第1次新横田基地公害訴訟の高裁判決(2007年5月)がなされてから10年以上が経過しているが、住宅防音工事等以外の抜本的な騒音被害対策は検討していないということであろう。

 
 

日米合同委員会合意の遵守及び改定

【質問】

  • 政府として平成5年の日米合同委員会合意による午後10時以降の深夜早朝の飛行制限を米軍に遵守させるために具体的な働きかけを行ったか、その内容
  • 平成5年の日米合同員会合意の改定について、政府として夜間早朝飛行制限時間の延長を具体的に検討したことがあったか、その内容。
    検討していないとすれば、その理由。
  • 日米合同委員会での飛行制限時間を延長する努力をしているか質問したところ、従来「協議していることは間違いないが、具体的やりとりを公表するには別途日米間で開示の合意が必要」との回答があった。飛行制限時間の延長に関する会議議事録の公開を求める。
    「議事録や合意文書は原則非公開とする」との日米合同委員会合意の文書があれば、その文書名及び当該文書が公表されているか否かについても回答を求める。

(防衛省回答)
 平成5年の夜間早朝飛行制限に関する合意は、日米間で鋭意協議を重ねた結果、取りまとめられたものであり、米軍の運用上可能な限りの制約を課したものである。
 政府としては累次の機会に米側に遵守等を求めており、引き続き周辺住民の方々に与える影響を最小限にとどめるよう働きかける考えである。
 日米合同委員会合意やその議事録等については別紙のとおり日米間で公表について合意されない限り、当該合意等について公表しない旨合意されている。また、米側との調整が必要になるので、当該合意等の何を公表するかということも確定的に回答できない。

(評価)
 平成5年の合意について「米軍の運用上可能な限りの制約を課したもの」としていることからすれば、延長は求めていないようにも思える。
 現在の時間で十分か否かついては、周辺住民の意識などを調査しても良いのではないか。

 
 

日米合同委員会合意の遵守について(飛行経路)

【質問】

  • 昭和39年(1964年)4月の日米合同委員会合意の「7(1)、(2)」では、米空軍は、人口稠密地帯の上空における飛行をできる限り避ける最善のパターンを確保するため、ジェット機、在来機、ヘリコプターの進入路及び発進経路を含む場周経路の設定について引き続き検討する旨の合意がされている。
    ⇒ CV-22オスプレイ及び横田飛行場の常駐機が市街地上空を場周経路としている事実を認識しているか。認識している場合、対策の有無とその内容。
  • CV-22オスプレイ配備に関する環境レビューの場周経路下の地域は「人口稠密地帯」に該当するか。

(防衛省回答)
 CV-22オスプレイの環境レビューに記載されている場周経路は承知している。
 米側は、横田飛行場におけるCV-22の運用に当たりMV-22に関する日米合同委員会合意(平成24年9月)及び横田飛行場の騒音軽減措置に係る合同委員会合意(昭和39年4月、平成5年11月改正)を含む全ての日米間の合意を遵守する旨明言している。
 「人口稠密地域」については、特定の地域がこれに該当するかの基準が定義されているものではないため、一概に回答することは困難である。

(評価)
 防衛省の回答が、「人口稠密地域」については、特定の地域がこれに該当するかの基準が定義されているものではない、とするものであれば、米側とこの点についての交渉または実のある交渉はできないのではないか。また、米側が何というかは置いておいて、国が考える「人口稠密地域」の定義を明らかにすべきである。

 
 

オスプレイの飛行モードの運用について

【質問】

  • MV-22に関する日米合同委員会合意(平成24年9月)では、原則として、垂直離着陸モード(いわゆるヘリモード)で飛行するのは、米軍の施設及び区域内に限定され、転換モードで飛行する時間をできる限り限定するとされているが、横田飛行場周辺の人口密集地上空で、ヘリモードもしくは転換モードで飛行するCV-22オスプレイが多数目撃されており、上記合意に反する事態が生じている(映像も送付)。
    ⇒ 横田飛行場外の上空でオスプレイが固定翼モード(いわゆる飛行モード)以外で飛行している実態を認識したか。
  • それが日米合同委員会合意に違反するか否か。違反する場合、今後の対処。違反しないと考える場合、その理由。
  • 八王子市の久保山町上空及び日野市上空で転換モードで飛行するオスプレイが目撃されており、転換モードの飛行時間をできる限り限定するとの合意に反しているのではないか。
  • 平成30年4月以降、北関東防衛局の職員が行っている目視調査で、横田基地の施設・区域外でCV-22が垂直離着陸モードで飛行したことが一度もなかったか。

(防衛省回答)
 映像のみをもって防衛省としてオスプレイの飛行状況について評価をすることは困難である。
 CV-22の日本国内における飛行状況の詳細を防衛省として把握しているわけではないが、米軍は全く自由に飛行運用を行ってよいわけではなく、わが国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動をしていると承知している。
 防衛省としては、CV-22の運用について、米側より累次の機会に当該合意に基づき飛行を行っている旨の説明を受けており、今後も申し入れを行うなど適切に対応していく。
 「米軍の施設及び区域内」とは、日米地位協定2条の規定に従い米軍に提供された施設・区域及びその上空である。

(評価)
 目視調査の内容について回答を求めても回答は得られていないことからすれば、CV-22オスプレイが「公共の安全に妥当な考慮を払って活動をしている」と説明する根拠は、米側より累次の機会に当該合意に基づき飛行を行っている旨の説明を受けていることのみである。独自に調査をしないと、米側に実のある申し入れを行うこともできないのではないか。また、住民側から情報提供を受けても、実態調査を行おうとする姿勢は感じられない。

 
 

オスプレイの飛行モードの運用について飛行高度について

【質問】

  • 横田飛行場騒音規制(昭和39年4月合同委員会合意)」の「6 飛行方法の規制(1)」においては、離着陸又は計器進入の場合を除き、横田飛行場隣接地域の上空における最低飛行高度は、ジェット機については平均海面上2000フィートとし、ターボプロップ機及び在来機については、平均海面上1500フィートとする。」と合意をされている。
     一方で、オスプレイに関しては、「MV-22は,訓練航法経路を飛行する間,地上から500フィート以上の高度で飛行する。ただし,MV-22の運用の安全性を確保するために,その高度を下回る飛行をせざるを得ないこともある。」(平成24年9月)とされている。
    ⇒ 訓練航法経路を飛行する間、オスプレイが地上から500フィート以上またはこれを下回る行動を飛行することとしていることは、昭和39年4月の日米合同委員会合意に違反するか否か。
  • 訓練航法経路の場所。

(防衛省回答)
 米側は、横田飛行場におけるCV-22の運用に当たりMV-22に関する日米合同委員会合意(平成24年9月)及び横田飛行場の騒音軽減措置に係る合同委員会合意(昭和39年4月、平成5年11月改正)を含む全ての日米間の合意を遵守する旨明言している。
 MV-22に関する日米合同委員会合意は、訓練航法経路を飛行する際の飛行高度を定めたものであり、横田飛行場騒音規制措置に係る日米合同委員会合意は、横田飛行場隣接地域の上空における最低飛行高度を定めたものであり、それぞれ異なる場所について定めた飛行高度であり、防衛省としては特段問題があるとは考えていない。
 具体的な飛行ルートの詳細は、米軍の運用に係る事項であり、承知していない。

(評価)
 昭和39年4月の日米合同委員会合意と平成24年9月の同委員会合意の2つの合意の間で異なる飛行高度とされている点について、それぞれどの地点での飛行高度を合意したものか分からないと矛盾の有無も分からないと思われる。回答を踏まえると、国は、少なくともオスプレイの訓練航法経路を把握していないので、矛盾の有無も分からないはずである。それにもかかわらず、特段問題があるとは考えていないと回答をする姿勢に疑問を感じる。また、この姿勢では実のある申し入れもできないのではないか。

 
 

日米合同委員会合意の遵守について(密接な連絡)

【質問】
 昭和39年(1964年)4月の日米合同委員会合意の「10」では、「横田飛行場司令官およびその幕僚は、騒音問題及びその制御措置に対して細心の注意を払うとともに、住民の理解を深め、日米双方の協力を推進するため、政府の地方機関及び地方公共団体と密接な連絡を取る」と合意されている。
⇒ 住民及び地方公共団体からの騒音対策や事故対策を求める要望を米軍に伝えているか。伝えている場合、政府内の担当部署及び担当機関。伝えていない場合、その理由。これまでの横田基地に関する騒音訴訟の判決の結果及び内容を米軍に伝えているか。伝えている場合、政府内の担当部署及び担当機関。伝えていない場合、その理由。

(防衛省回答)
 航空機騒音は、住民の方々にとって深刻な問題であり、騒音軽減は重要な課題の一つと認識しており、このような認識のもと、米側に対し累次の機会に地元に与える影響を最小限にとどめるよう求めており、特に土日休日をはじめ、年末年始、入学試験等の地元の重要な行事には配慮するよう申し入れを行っている。
 政府内の担当部署は、防衛省地方協力局である。

(評価)
 担当部署は、防衛省地方協力局とのことで、この点の回答には特段問題を感じておりませんが、いかがでしょうか。

 
 

オスプレイの飛行実態の監視について

【質問】
 沖縄防衛局では、嘉手納飛行場及び普天間飛行場において平成22年から目視調査を行っているようだが、防衛省は把握しているか。

(防衛省回答)
 嘉手納飛行場では、平成22年4月から午前6時から午後6時まで(平成29年4月からは24時間体制)で、また、普天間飛行場では平成24年10月から24時間体制で、沖縄防衛局が目視調査を実施している。

【質問】
 沖縄県では、平成29年から普天間飛行場の24時間発着回数調査を行ったとのことだが、防衛省は把握しているか。

(防衛省回答)
 沖縄県が普天間飛行場周辺において平成29年2月1日から同年3月30日まで航空機の離着陸回数の調査を実施したことは承知しているが、その後も継続しているかは承知していない。

【質問】
 横田飛行場でもオスプレイの目視調査を行っているようだが、その主体、期間、時間帯、監視場所、監視対象となる飛行態様。また、今後も長期継続して目視調査を行う予定か。長期継続して目視調査を行う予定がない場合、その理由。

(防衛省回答)
 横田飛行場においては、平成30年4月以降、北関東防衛局の職員1~2名が、横田基地周辺の防衛省が管理する土地(南北それぞれある。)において、休日を除き、毎日午前8時30分から日没まで目視により確認できる範囲内で情報の把握に努め、地元自治体に情報提供してきた。2019年10月で配備から1年が経過し、この間、CV-22の離着陸の状況について地元自治体へ継続的、定量的にお会いらせしており、一定の役割を果たしたことから毎日の目視調査及び離着陸回数の情報提供を終了した。

(評価)
 沖縄の基地で24時間体制の調査をしている一方で横田基地では1年で調査を終了したことについての合理的説明はなされていない。

【質問】
 横田基地周辺ではCV-22オスプレイが後部のハッチを開け、銃口を向けながら飛行していることが目撃されているが、そのことを把握しているか。

(防衛省回答)
 米側からは、機関銃について、CV-22の標準的な装備であり、機体に固定されており、銃弾は込められていない旨の説明を受けている。

【質問】
 普天間基地及び嘉手納基地で24時間体制での目視調査を行うようになった経緯について具体的に回答を求める。

(防衛省回答)
 ジェット戦闘機等を含め多数の航空機が離着陸している嘉手納飛行場及び普天間飛行場の航空機騒音については大変重要な問題として認識している。普天間においてはMV-22のみとしていた調査対象を全ての航空機に拡大して、更なる実態把握に努めている。

 
 

オスプレイの夜間無灯火訓練について

【質問】

  • オスプレイが夜間に無灯火で飛行をしている実態を把握しているか。
  • 住民から、オスプレイが夜間に無灯火で飛行をしているとの報告(通報)が寄せられているか。

(防衛省回答)
 北関東防衛局に対して、CV-22が無灯火で飛行している旨の情報が2件寄せられている。

【質問】
 寄せられた報告を踏まえて、夜間の目視調査等の調査を行う考えがあるか。

(防衛省回答)
 防衛省としては、米側は、航空機の飛行運用にあたっては安全面に最大限の配慮を行い運用しているものと認識している。防衛省としては、現時点で夜間の目視調査を行う考えはない。

【質問】
 米軍機が夜間に飛行する際の灯火に関する規制もしくは合意が存在するか。存在する場合、その内容。

(防衛省回答)
 日米間で夜間の灯火に関する規制もしくは合意は存在するとは、防衛省としては承知していない。

(評価)
 国はオスプレイの飛行状況の詳細を把握していないと回答している(第5項)。その中で、住民側から無灯火の情報が寄せられているにもかかわらず、目視調査を行う考えはないとしており、この点を軽視している姿勢が感じられる。

 
 

米軍からの統計資料について

【質問】

  • 昭和39年(1964年)4月の日米合同委員会合意の「8」では、在日米軍は日本政府の要請に基づき毎年横田飛行場における各四半期ごとの航空機離着陸平均回数を示す統計資料を提供すると合意がされているが、統計資料の提供を受けているか。
  • 統計資料を公開するよう求める。

(防衛省回答)
 米側から統計資料の提供は受けているが、公表することを前提とされていない。

【質問】
 米軍から提供されたデータと防衛省が実施している調査結果との照合を行っているか 。また、差異が認められた場合どのように対処しているか。照合作業をしていない、その理由。

(防衛省回答)
 騒音状況は、横田飛行場周辺の13箇所に設置している測定地点においてピーク騒音レベル70dB以上、継続時間5秒(滑走路両端付近は3秒)以上の騒音の発生状況を測定しているものであることから、米側から提供を受けている統計資料とは一概に比較できない。

(評価)
 集計の方法等に差異があるとしても、可能な限り照合をするという方向性はあって然るべきと思われるが、その姿勢は見受けられない。

 
 

70Wコンターについて

【質問】
 防衛省として70Wコンターを作成することを検討しているか。検討している場合、いつ作成をするか。検討していない場合、その理由。

(防衛省回答)
 75W未満の地域は、住宅防音工事を行わなくても一般的に住宅が有する防音性能により、屋内60W以下の騒音レベルになると考えられることから、75W以上の地域を住宅防音工事の対象としている。75W未満の区域の住宅防音工事の取扱いは、住宅防音事業の今後の在り方に関わる課題であり、全国の住宅防音事業の進捗状況等を踏まえ、今後、検討したいと考えている。

(評価)
 「飛行場周辺における幅広い周辺対策の在り方に関する報告」が作成されてから既に約15年が経過しているが、未だに今後の検討課題としており、問題意識を有している姿勢は感じられない。

【質問】
 「飛行場周辺における幅広い周辺対策の在り方に関する報告」(平成14年7月付け)では、70W以上75W未満区域に所在する世帯数が概数で30万世帯にも及ぶとの記載があるが、政府として70W以上75W未満区域を把握しているか。

(防衛省回答)
 70W以上75W未満区域については、平成16年11月以降の第一種区域等の指定に関する要領においては、75W以上の地域について騒音コンターを作成することとされているため、70W以上75W未満区域は把握していない。

【質問】
 75W未満の区域に関する何らかの施策を検討しているか、検討している場合はその内容。検討していない場合は、その理由。

(防衛省回答)
 昭和54年3月、横田飛行場では70W以上の地域について騒音コンターを作成している。

 
 

オリンピック・パラリンピック期間中の軍民共用化の政府方針について

【質問】
 日本政府が米国政府に対して、横田基地を臨時的に軍民共用化することを打診した事実が存在するか、これを検討しているか

(防衛省回答)
 御指摘の報道は承知している。米国政府は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、政府を挙げて協力するとしており、今般の「2+2」閣僚会合においても、日米間で引き続き緊密に協力する意図を確認した。また、お尋ねの横田飛行場の軍民共用化の在り方についても、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、様々な考え方があることは承知している。日本政府が米国政府に対して、横田飛行場を臨時的に軍民共用化することを打診したか等を含め、米側とのやり取りについては、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、引き続き、関係省庁や東京都と連携し、適切に対応してまいりたい。

 
 

低周波騒音の実態調査について

【質問】
 低周波音の大規模かつ適切な調査を行い、対策を講じ、さらに移動音源についての低周波音の基準を設けることを強く求める。

(防衛省回答)
 航空機から発生する低周波音による影響については、調査研究の過程にあり、個人差や建物の状態による差が大きく、また未知の部分もあるところである。横田飛行場周辺における航空機の飛行による低周波音の発生状況の把握等については、今後、必要に応じて、検討してまいりたい。

【質問】
 横田基地周辺における低周波音の実態を把握するための調査を実施し、移動音源についての低周波音の基準を設けるように環境省に伝達し、その結果を防衛省から回答することを求める。

(防衛省回答)
 要望について環境省に伝達したところ、同省からは、「航空機騒音を含めた環境基準の再評価に必要な情報収集を実施していく。移動発生源からの低周波音については、科学的知見が国際的にも十分ではない状況と承知しており、引き続き、国内外の関連する知見収集に努めていきたい。」との回答があった

 
 

騒音への暴露による流産及び早産の可能性について

【質問】
 第2次新横田基地公害訴訟控訴審判決は、「一方、これらの疫学的調査結果を踏まえれば、騒音への暴露が、流産や早産などの影響を与える可能性までは否定しえないところであって、特に妊婦が、航空機騒音によってストレスを感じ、その反応として睡眠妨害、精神的健康悪化などが生じた結果、母体内での胎児の発育に悪影響を与える可能性があることは、一般常識としても理解しうるものといえる。したがって、騒音への暴露による流産及び早産の可能性については、航空機騒音に付随する精神的損害の一要素として考慮すべきである。」(40頁)との判断を示した。この判断についての考えと、今後調査する考えがあるか

(防衛省回答)
 6月6日の控訴審判決において、「騒音への暴露によって流産や早産などの妊婦に与える影響が具体的に発生したと認めることはできない」とする一方で、御指摘のとおり、「騒音への暴露による流産及び早産の可能性については、航空機騒音に付随する精神的損害の一要素として考慮すべきである」とされていることも承知している。この判決に対する防衛省の考え方については、訴訟が係属中であるため、回答は差し控えたい。また、航空機騒音が人身に及ぼす影響については、防衛施設庁(当時)において、昭和46年度から平成元年度までの間、外部の医療機関に委託して調査を実施しており、「航空機騒音が人体に及ぼす影響を因果関係として捉えることは極めて困難といえる」との調査結果を得ている。現時点において、このような調査を改めて行うことは考えていないが、周辺住民の方々にとって深刻な問題である航空機騒音への対策は、重要な課題であると認識している。

(評価)
 約40年前の調査結果を示しているが、不十分と考えられる。その後の国内外の調査結果なども踏まえて検討をするべきである。

 
 

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