[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

第12回口頭弁論期日が開かれました

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第12回口頭弁論期日が開かれました

2016.02.24

 東京地裁立川支部で第12回口頭弁論が開かれました。
 また、口頭弁論に引き続いて、第12回進行協議も行われました。

提出書面

  • 原告側
    • 準備書面(18) 日米合意に基づいて夜間早朝の離着陸を差し止めるべき
    • 準備書面(19) 国が主張する昼間騒音控除コンターの不合理性
    • 原告本人尋問申請書(追加)
    • 原告の被害陳述書/横田基地における航空機航跡図/その他関連証拠
  • 被告(国)側
    • 準備書面(15) 外国籍の原告による請求について
    • 準備書面(16) 地域類型ごとに受忍限度は異なるべきとの主張
    • 準備書面(17) 排ガス・振動に違法性はないとの主張/航空機の安全性について
    • 準備書面(18) 個々の原告宅の住宅防音工事について
    • 各主張についての関連証拠

口頭弁論手続

 今回の法廷では、上記の書類の提出手続を行った上で、そのうちの準備書面(18)についての要旨陳述を行いました。
 現在、午後10時から午前6時までの間は、横田基地における飛行や地上での活動は原則として禁止されています。これは日米合同委員会における日米合意によるもので、国と国との約束として一定の法的な拘束力を持つものです。
 しかし、この日米合意には例外があり、「米軍の運用上の必要性に鑑み緊要と認められるもの」は制限されません。
 ところが、実態はそうではありません。
 例えば、昨年11月1日の深夜に大型輸送機や戦闘機などが頻繁に横田基地に離着陸していましたが、先ごろの報道によると、米韓合同演習に関連して、米空軍の夜間運用のための定期的な練習・訓練としてなされたものであることが明らかになっています。「定期的な練習・訓練」ですから、百歩譲って必要性があるとしても、緊急性はありません。市街地に囲まれた横田基地を使わなければならない理由はありません。
 新たな被害を生まないためには、賠償判決だけでは足りず、日米合意を根拠に飛行を差し止めるしかありません。

進行協議手続

 引き続き行われた進行協議では、主に今後の審理計画についての協議が行われました。

 実は、前回の第11回口頭弁論の直後に行われた第8回進行協議の後、今日までに3回の進行協議期日が設けられていました。
 第9回は2015年12月4日で、裁判所から今後の審理について提案があるということで、急きょ設定されました。この日は国側の都合が合わずに、原告側だけが裁判所に集まり、裁判所からの審理計画案を示されました。内容は、現在の3名の裁判官の構成が異動などで変わる前に審理を終え、判決まで漕ぎ着けたいというもので、それに向けて双方協力をしてもらいたいというものでした。
 第10回は新年1月8日に、今度は国側だけが参加して行われました。内容は原告側に示されたのと同じ審理計画案でした。
 第11回進行協議は1月20日に行われています。このときは、現場検証を控えて、主にその行程の確認や実施手順等についての最終確認でした。審理計画については、原告側も被告(国)側も、おおむね裁判所の示した審理計画に沿って協力することが確認されました。

 その上で行われた今回の進行協議です。

 まず、この裁判の審理終結日ですが、

2017(平成29)年3月1日(水)

に内定しました。

 また、第2回現場検証は、

2016(平成28)年10月14日(金)午後

を予定することになりました。
当初の見込みよりずれ込みましたが、第1回目の検証が悪天候で厳しい寒さだったので、もう少し気候が穏やかな時期に、という裁判所の意向が反映された形です。

 さらに、原告本人尋問を行うための口頭弁論期日として、

  • 2016年6月8日
  • 2016年7月6日
  • 2016年9月14日
  • 2016年11月9日
  • 2017年1月18日(予備日)
    (いずれも水曜日午後)

が候補日として確保されました。

次回期日

 次回は、

2016(平成28)年4月26日 午前11時~
第13回 進行協議

です。
進行協議ですので、傍聴はありませんが、弁護団と原告団の代表が参加して、結果をお知らせします。
今後の裁判日程も、次回進行協議期日で決定することになります。


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