[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

第4回口頭弁論期日が開かれました

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2014.05.21

第4回口頭弁論期日が開かれました

 2014(平成26)年5月21日、東京地裁立川支部で第4回弁論期日が開かれました。
 あいにくの荒天で、傍聴行動に参加されたみなさまはお疲れ様でした。

提出書面

 今回の期日までの原告被告双方の提出書面は次のとおりです。

  • 原告側
    • 準備書面(3)-騒音測定データ等の開示を求めるもの
    • 準備書面(4)-騒音の評価法/国の周辺対策・音源対策等に関する反論/受忍限度に関する反論
    • 証拠書類-音に関する文献、原告住民票、居住地マップ
  • 被告(国)側
    • 準備書面(4)-横田基地の公共性に関する主張
    • 準備書面(5)-周辺対策(住宅防音工事)に関する主張
    • 証拠書類-東日本大震災などの災害時に横田基地が重要な役割を果たしたことなどに関する資料

 本日の期日では、準備書面(4)の内容について弁護団から口頭での説明をしています。

騒音測定記録の開示について

 また、あらかじめ提出してあった準備書面(3)の騒音測定データ等の開示請求について、国側は、北関東防衛局のウェブサイトなどで公表している騒音測定データは環境庁方式でうるささ指数を算出したものであることを明らかにし、測定データ自体は6月末までに裁判に提出することを約束しました。
 これまでの基地騒音裁判ではもれなく防衛施設庁方式のうるささ指数が採用されてきた上、うるささ指数の線引き(騒音コンター)も防衛施設庁方式で引かれているものなので、今回の国側の表明は大変意外なものです。今後の裁判の焦点になるかも知れません。

今後の予定

 今後の予定としては、国側から提出されている書面(公共性、住宅防音工事など)に対する反論を準備することになります。
 また、現地での検証に向けた準備も急がれます。
 国側からは、騒音測定データの開示のほか、地上騒音に関する主張、危険への接近*1に関する主張が予定されています。

次回期日

第5回期日は、

2014(平成26)年9月3日 午後2時~
東京地方裁判所立川支部(民事第1部)101号法廷

です。


裁判に関する情報


*1 騒音の存在を知って騒音地域に入居した原告については、賠償額を減らす(またはゼロとする)べきという考え方。最近の基地騒音裁判では、こうした考え方はほとんど採用されていない。

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