[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

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なぜ、いま新たな訴訟を起こそうとしているのですか?

① 横田基地は住宅地のど真ん中にあり、周辺住民は長い間騒音被害を受けてきました。繰り返される訴訟に、新横田基地公害訴訟の東京高等裁判所の判決では、何らの対策を取らない国の怠慢を厳しく指摘しました。

 しかし、その後も騒音被害は放置されたままです。
② 今年3月に航空自衛隊航空総隊司令部が横田基地に移転しました。日米の共同使用による騒音の増加が懸念されます。

 それで、飛行騒音の被害を減らすために再度訴訟を起こす必要があると考えました。

今度の裁判では、何を訴えようとしているのですか?

  1.  夜7時から朝7時までの飛行差し止め。
  2.  航空機騒音等による被害の過去及び将来の賠償金の支払い。

 30年も前と比べれば飛行回数が減少したとはいえ、依然として定期輸送や訓練飛行がなれ、被害は甚大です。飛行は、夜の家族の団らん時間帯にも行われますので、この時間帯を含めての飛行差し止めを求めます。
 また、航空機騒音について決められた国の環境基準は、70WECPNL(うるささ指数)以下に騒音を低くすることを求めています。これまでの裁判では この70W地域に居住する原告の損害賠償を認めませんでした。今回の裁判では70W地域内の住民についても、代表者を選び損害賠償を求めます。

航空自衛隊総隊司令部が移転してくるそうですが、米軍機だけでなく自衛隊機の騒音も問題ではありませんか?

 今まで航空自衛隊総隊司令部は府中基地にありました。府中基地はへリポートだけでしたが、横田基地には3,000メートルを超す滑走路があります。
 日米の基地になりますと自衛隊機も使用できますので、飛行回数の増加が予想され騒音被害の増加を心配しています。

今までの訴訟では賠償金はどのくらい認められたのでしょうか?

 新横田基地公害訴訟では、75W以上の地域に居住する住民全員について、一律月額22,000円を請求しました。
 しかし、最高裁で確定し認められた損害賠償の額は次のとおりです。

75Wから80W未満 月額 3,000円 
80Wから85W未満 月額 6,000円 
85Wから90W未満 月額 9,000円 
90W以上       月額 12,000円 

 他の訴訟もほぼ同様です。

今までの裁判は年数がかかったと聞いていますが、新たな裁判はどのくらい年数がかかるのでしょうか?

 新横田基地公害訴訟は、原告約6,000人の大規模訴訟であったため、終結まで約10年かかりました。
 今回の裁判では、より早い解決をめざします。

原告になるための条件はどういうものですか?
未成年者(子ども)でもなれますか?
職業や社会的役職によっては原告になれないということがありますか?

  1.  今までの裁判の結果から、損害賠償が認められている75W騒音地域内に居住する人を対象とします。同時に、これまで認められてこなかった70W地域内の人については、代表原告若干名を選び参加してもらいます。
  2.  騒音被害を受けているのであれば、子どもでも原告になれます。したがって家族全員が裁判に参加できます。(子どもの場合は、親が代理で手続きをすることになります。)
  3.  職業の区別(公務員、基地に勤めている人、仕事についていない人など)や、社会的役職(議員、政党役員、各種団体役員など)にかかわりなく原告となれます。

国に防音工事をしてもらったり、過去の裁判で原告になりすでに損害賠償をもらっていても原告になれるのでしょうか?

  1.  防音工事をしていても原告になれます。
     ただ賠償金が減額される可能性はあります。
     新横田基地公害訴訟では賠償金の10%が減額されました。
  2.  過去の裁判で原告となり賠償金をもらっていても原告になれます。

原告になったらどのような活動が求められるのですか?

  1.  裁判所に被害を訴える活動
    •  陳述書(全員)
    •  証言(代表者) など
  2.  裁判の傍聴
  3.  騒音被害や飛行状況、健康上の不具合などの記録や、 調査への参加
  4.  原告団総会や原告集会への参加
  5.  他の公害被害者団体との協力、連帯行動および国や地方自治体への要請等への参加

 できる限り、以上の活動にご参加下さい。

現住所が騒音被害地域に含まれるかどうか調べられますか?

 北関東防衛局のウェブサイトの中に、住宅防音事業のページがあります。
 そこに対象区域を確認するためのgoogle地図サイトがありますので、住所を入力して調べることができます。
 ただし、正確に調べるためには、横田防衛事務所(〒197-0003 東京都福生市熊川864 TEL.042-551-0319)に備え付けてある縦覧図(区域指定図)で確認する必要があります。どなたでも見せてもらえます。

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