[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

第3回口頭弁論期日が開かれました

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2014.02.12

第3回口頭弁論期日が開かれました

 2014(平成26)年2月12日、東京地裁立川支部で第3回弁論期日が開かれました。

 今回は原告側からの提出書面として準備書面(2)を提出し、3名の弁護士がその内容を口頭で説明しました。これは、前回国側から提出された準備書面(1)に対する反論を中心とするものです。

 内容は、

  1.  これまで国に対する米軍機の飛行差し止め請求を認めない理由とされてきた「第三者行為論」*1は誤りであること
  2.  国は、過去の基地公害訴訟で認められてきた損害賠償額が高すぎるというが、他の騒音裁判例と比べても高すぎるということはなく、防音工事も効果的でないこと
  3.  横田基地の騒音は、公害として周辺住民に広く共通の被害をもたらしているもので、国が主張するように一人一人個別の被害を明らかにする必要はなく、昼間騒音地域外にある会社や学校に通っている住民について個別に被害を少なく見積もるのも誤りであること
    などを柱とするものでした。

 また、今回の期日に先立って、国側からは2つの準備書面(準備書面(2)~(3))が提出されています。これらは、基地の周辺対策や音源対策が進められていること、現在の騒音状況は受忍限度内(周辺住民ががまんすべき程度)にあるので違法ではないこと、などを内容とするものです。
 この国からの主張に対しては、次回期日までに反論をすることになります。

第4回期日は、

2014(平成26)年5月21日 午前11時~
東京地方裁判所立川支部(民事第1部)101号法廷

です。


裁判に関する情報


*1 被告である国にとって、横田基地の軍用機を運用している米国・米軍は、支配の及ばない第三者であるから、国に飛行差し止めを求めることはできない(すじちがい)、という考え方。

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