[静かな空をもとめて] 第2次新横田基地公害訴訟原告団

最高裁不当決定に対する声明

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最高裁不当決定に対する声明

2020.12.11

第2次新横田基地公害訴訟・最高裁不当決定に対する声明

2020年12月11日

第2次新横田基地公害訴訟 原告団
団長 中島利美
第2次新横田基地公害訴訟 弁護団
団長 関島保雄

 2020年12月9日、最高裁判所第二小法廷(菅野博之裁判長)は、第2次新横田基地公害訴訟の原告らの上告を棄却する、上告審として受理しないとの不当な決定を行った。
 第2次新横田基地公害訴訟は、2013年3月及び同年7月(追加提訴)、計1000名余の横田基地周辺住民が、国(日本政府)を被告として、横田基地を離着陸する米軍機及び自衛隊機の夜7時から朝7時までの飛行差止めと損害賠償を求めて、東京地方裁判所立川支部に提訴したものである。
 2017年10月11日の東京地裁立川支部判決に続いて、2019年6月6日の東京高裁判決も、騒音被害の違法性を認め、過去の損害賠償請求を重ねて容認し、居住地域ごとの慰謝料額を新横田基地公害訴訟判決よりも増額させて、国に対し支払いを命じたものの、原告らの米軍機等の飛行差止請求及び将来の損害賠償請求を退けた。そこで、過去の損害賠償請求を命じた部分については東京高裁判決が確定したが、原告らは、最高裁判所に対して、米軍機等の飛行差止め及び将来の損害賠償を求めて上告及び上告受理の申立てを行った。
 最高裁判所第二小法廷の本決定は、原告らの米軍機等の飛行差止請求及び将来の損害賠償請求を認めなかった東京高裁判決を無批判に追認し、原告らの請求を退けたものであり、人権救済の最後の砦としての最高裁判所の役割を放棄したものである。第2次新横田基地公害訴訟原告団及び弁護団は、米軍機等により原告らが受けている騒音等の被害に向き合わなかった最高裁判所に対し強く抗議する。
 本訴訟の第一審、控訴審も含めて、裁判所が、米軍機等の飛行による騒音等の被害について違法と認定して、国に対し過去の損害賠償金の支払を何度も命じているにもかかわらず、米軍機等の飛行差止請求を認めず、将来の損害賠償請求も認めないのは、司法権が行うべき抜本的な被害救済を怠ったものとして、強い非難に値する。
 米空軍横田基地所属のC-130J、2018年10月に横田基地に5機配備されたCV-22オスプレイ等による離着陸訓練、旋回訓練等は、昼夜を問わず実施され、横田基地周辺住民に対する騒音等の被害を及ぼし続けている。さらに、今後、CV-22オスプレイがさらに5機横田基地に追加配備される計画であり、横田基地周辺住民が受ける騒音等の被害は増大する見込みはあっても、解消される見込みはまったくない。
 横田基地の米軍機飛行差止等請求訴訟が最初に提起された1976年から既に約45年も経過している。第2次新横田基地公害訴訟は、本決定をもって7年半以上にわたった訴訟が終結するに至った。この訴訟係属中にも、原告団の団長や事務局長を含めて何名もの原告が亡くなっている。本決定は、米軍機等による騒音被害に対して抜本的な対策をとらない日本政府の側ではなく、騒音被害を受けている住民の側に対し、再度の提訴の負担を負わせるという不当なものであり、断じて受け入れることは出来ない。原告らは、静かな夜や住民の平穏な生活を取り戻すために今後も全力を挙げて闘い続けることを宣言するものである。
 最後に、第2次新横田基地公害訴訟にご支援をいただいた皆様に対し、御礼を申し上げる。

以 上

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